大雪に関する所得税等の軽減
【十日町あんしんメール】
(1月22日 18時00分配信)
屋根の雪下ろし費用や大雪による住宅・家財の損害等は、雑損控除等の対象になる場合があります。適用を受けるためには、所得税の確定申告書または市民税・県民税の申告書の提出が必要になります。
なお、1月以降の費用等は、原則として来年の申告となりますので、ご注意ください。
■所得税に関する問合せ先
十日町税務署 電話 : 025-752-3181 /自動音声案内で「1」を選択
■市民税・県民税に関する問合せ先
税務課 市民税係 電話 : 025-757-3716
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