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大雪に関する所得税等の軽減

【十日町あんしんメール】
(1月22日 18時00分配信)

 屋根の雪下ろし費用や大雪による住宅・家財の損害等は、雑損控除等の対象になる場合があります。適用を受けるためには、所得税の確定申告書または市民税・県民税の申告書の提出が必要になります。
 なお、1月以降の費用等は、原則として来年の申告となりますので、ご注意ください。

 ■所得税に関する問合せ先
  十日町税務署 電話 : 025-752-3181 /自動音声案内で「1」を選択

 ■市民税・県民税に関する問合せ先
  税務課 市民税係 電話 : 025-757-3716


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