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障害物除去の経費が軽減されます

豪雨災害対策本部からお知らせします。
このたびの豪雨災害を受けて、国の災害救助法が7月29日(金)に適用され、被災住家の障害物除去にかかる経費が軽減されることになりましたのでお知らせします。
・該当者
住家に流れ込んだ土砂等を自力では除去することができない人で、業者等の第三者に除去してもらう場合。※該当者については、民生委員さん、嘱託員さんから調べてもらっていますので、ご協力をお願いします。
・対象経費
住家に流れ込んだ土砂等の障害物除去にかかる経費
・期間
災害救助法適用の日から10日間
・お問い合わせ先
福祉課 援護係
電話:025-757-9739


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