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【1月31日まで】災害救助法の適用が延長となりました

【十日町あんしんメール】
(発信 1月16日12時00分)

 1月10日(日)に、1月19日(火)までを期間として十日町市を含む県内6市に災害救助法が適用されました。
 これに伴い、障害物の除去(要援護世帯等の雪下ろし)が実施されていますが、引き続き障害物の除去が必要な状況にあることから、災害救助法の適用の期間が1月31日(日)まで延長されることとなりました。

十日町市 総務部 防災安全課
TEL:025-757-3197


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