十日町・松代地域に県災害救助条例が適用されました
【十日町あんしんメール】
(配信 2月14日12時05分)
今回の降雪により、多数の住家に被害が生ずる恐れがあることから、本日十日町・松代地域に新潟県災害救助条例が適用されました。条例に基づき、市が要援護者世帯に対し、屋根雪などの除雪「障害物の除去」を行います。
※川西・中里・松之山地域については2月12日に先行して適用されています。
十日町市役所
総務部防災安全課
電話:025-757-3197
市民福祉部福祉課
電話:025-757-9739
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